公営企業 消費税計算ツール

前提団体と課税方式

WS1収支の割付3条・4条別/税区分別

消費税計算書の行をそのまま入れます。ここの合計が決算書と合っていることが、以降すべての土台になります。

割付の集計

WS2・WS3課税売上割合と調整前課税仕入れ等税額

WS4特定収入の把握と使途の特定人が判断するのはここだけ

不課税収入のうち、借入金・出資金・長期前受金戻入などは特定収入になりません。残りに使途を特定します。 非課税・不課税仕入れに特定した額は特定収入から外れます(特定収入割合そのものが下がります)。

使途の特定(充当)

3条の特定収入は3条支出にしか充てられません(4条も同じ)。垣根を越えた入力は検算で落とします。

企業債元金償還資金補助金の使途の特定

元金償還金は不課税支出ですが、その企業債が課税仕入れの財源になっていた分は遡って課税仕入れに充てられたものとして扱います。 発行年度ごとの課税仕入財源割合と当時の税率を入れてください。資料が揃わない団体では、この調整をせず使途不特定に倒すほうが無難です。

充当できる上限(財源充当表から)

特定収入を充てられるのは、使用料など他の財源で賄われていない残りだけです。 空欄のままだと支出の実額を上限にするので、最適化の答えは参考値になります。

WS5・WS6特定収入割合と調整割合

WS7調整後税額の計算

最適化充当をどう組むと税額が下がるか

事前相談簡易と本則、どちらが得か

本則が有利になるのは、実際に控除できる仕入税額が「売上税額 × みなし仕入率」を超えるときです。 みなし仕入率70%とは「売上税額の7割ぶん控除できることにする」という意味なので、それを超えて控除できるなら本則、届かないなら簡易になります。

判定に必要な資料

揃っているものにチェックを入れてください。どこまで言えるかが変わります。

WS8納付額の計算

付表の注記は1円未満切捨しか定めておらず、百円未満切捨が出てくるのは第一表の合計欄です。 地方消費税の換算率だけは税率で違う(4%=25/100/6.3%=17/63/6.24%・7.8%=22/78)ので、換算は税率別に行います。

仕訳消費税仕訳と予算経理

予算経理

按分セグメントへの戻し申告は事業合計1本/仕訳はセグメント単位

セグメント別にも計算を回した結果を入れると、事業合計との差額を消費税の量で按分して戻します。

検算チェック

出力書き出し